フリーランスのitエンジニアが仕事をする場合には、業務委託という請負契約による場合がほとんどです。これは契約社員という臨時雇用による業務形態である場合とは異なり、業者間での取引という契約形態となるために、契約社員の場合のように、その報酬から源泉徴収がなされることはありません。

業務委託とは業務のアウトソーシングとして行われるもので、外部の業者に自社の業務の一部を委託するという請負契約ですから、雇用形態の場合とは異なって源泉徴収の対象とはならないのです。このために、業務委託による請負契約で仕事をしているフリーランスのitエンジニアは、個人事業者として青色申告による税務申告を行って納税をしている、という場合がほとんどです。一方、フリーランスのitエンジニアであってもソフトウェア会社の契約社員として仕事をしているという人もいるのですが、そうした人は給与として報酬を得ているので源泉徴収がなされています。

しかしこのいずれの契約形態であっても、エンジニアがシステム開発という仕事をすることにかわりはありませんから、その業務内容自体は同じものなのです。すなわち、同じシステム開発という業務に従事するものではあっても、その取引先との関係や、税務上の利点といったことから、そのどちらの契約形態を選ぶのかということになってくるわけです。フリーランスである場合には、その業務内容だけではなく、こうした契約上の利点というものも考慮することになるということなのです。

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