業務委託には、大きく分けて委任契約と請負契約の2つがあります。両者の違いを一言で表すと結果責任の有無の差です。委任契約は業務の遂行に対して報酬が支払われます。つまり、出来高の良し悪しを問われません。結果の必要としない業務に対してこの契約が行われます。それに対して、請負契約は業務の結果に対して報酬が支払われます。つまり、契約を満たすためにはそれ相応の成果を出さなければなりません。結果を必要とされる業務に対してこの契約が行われます。

分かりやすい例を挙げると、事務処理の委託を前者、建設業の委託を後者にすることが一般的です。その一方で、事務処理に対しても一定のノルマを課せられることがあります。そのときは両者の性質を兼ね備えた特殊な契約方法にしなければなりません。この場合は、業務委託契約という方法になります。業務委託契約は複数の契約方法の集合体であるため、直接的に法律で縛られません。そのため契約の仕方に対して融通が利きやすく、好んで使われる場合があります。

結果責任を問われる分、受託者にとっては請負契約のほうが不利になりやすいです。成果を出さなければ報酬を得られませんし、受託者側からの解約もできません。しかし、それは結果を必ず出せるという信頼の証でもあります。場合によっては、契約を有利に持ち込めるでしょう。また、結果のみを問われるので、プロセスに対しては制約を受けにくいというメリットがあります。委任契約は業務の忠実な遂行を求められるため、独自性を発揮するという点ではやや不利です。

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